沖縄総合事務局組織規則 第31条の2
(調査官及び上席調査官)
沖縄総合事務局組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第四号)
第31条の2 (調査官及び上席調査官)
金融監督第二課に、調査官二人以内及び上席調査官一人を置く。
2 調査官は、命を受けて、第24条の2各号に掲げる事務を行う。
3 上席調査官は、命を受けて、前項に規定する事務を行い、及び調査官の行う事務を総括する。
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(調査官及び上席調査官)
沖縄総合事務局組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第四号)
第31条の2 (調査官及び上席調査官)
金融監督第二課に、調査官二人以内及び上席調査官一人を置く。
2 調査官は、命を受けて、第24条の2各号に掲げる事務を行う。
3 上席調査官は、命を受けて、前項に規定する事務を行い、及び調査官の行う事務を総括する。