沖縄総合事務局組織規則 第92条

(事務所)

沖縄総合事務局組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第四号)

第92条 (事務所)

総合事務局の事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は、次のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、沖縄総合事務局長は、大規模な自然災害の発生により緊急に砂防工事その他の事務を行う必要があるときは、内閣府設置法第44条第2項の規定により国土交通大臣から指揮監督を受け、北部ダム統合管理事務所、南部国道事務所、北部国道事務所及び国営沖縄記念公園事務所に対して、その管轄区域及び所掌事務の定めにかかわらず当該事務を行わせることができる。