沖縄総合事務局組織規則 第27条

(証券検査官、証券取引審査官及び証券取引特別調査官の職務)

沖縄総合事務局組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第四号)

第27条 (証券検査官、証券取引審査官及び証券取引特別調査官の職務)

証券検査官は、命を受けて、第9条第3項第1号に掲げる事務(金融商品取引法第177条の規定に基づく調査(同法第194条の7第2項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)並びに同法第26条(同法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第2項及び第3項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の30、第27条の35及び第27条の37の規定に基づく検査(同法第194条の7第3項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)(次項において「課徴金調査等」という。)の実施に関する事務を除く。)のうち、調査及び検査を実施する。

2 証券取引審査官は、命を受けて、第9条第3項第1号に掲げる事務(課徴金調査等の実施に関する事務を除く。)のうち、報告又は資料の徴取その他の情報の収集及び分析並びにこれらの内容の審査に関する専門的な事務を処理する。

3 証券取引特別調査官は、命を受けて、第9条第3項第2号に掲げる調査を実施する。