沖縄総合事務局組織規則 第八条
(総務調整官及び市町村施策支援推進官)
平成十三年内閣府令第四号
総務部に、総務調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び市町村施策支援推進官それぞれ一人を置く。
2 総務調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、並びに総務部の所掌事務の一部を整理する。
3 市町村施策支援推進官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち、沖縄県内における市町村による施策の企画及び立案並びに実施に関する相談対応、関係行政機関等との連絡調整その他の支援に関する事務で重要事項に関するものを整理する。