沖縄総合事務局組織規則 第六条

平成十三年内閣府令第四号

開発建設部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方整備局において所掌することとされている事務 二 振興開発計画の作成及び推進に関する事務で前号に規定する事務に係るものを行うこと。 三 沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で第一号に規定する事務に係るものを行うこと。

第6条

沖縄総合事務局組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第四号)

第6条

開発建設部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方整備局において所掌することとされている事務 二 振興開発計画の作成及び推進に関する事務で前号に規定する事務に係るものを行うこと。 三 沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で第1号に規定する事務に係るものを行うこと。

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