沖縄総合事務局組織規則 第十三条

(総務課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 沖縄総合事務局長の官印及び局印の保管に関すること。 二 総合事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 三 公文書類の審査及び進達に関すること。 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五 総合事務局の行政の考査に関すること。 六 総合事務局の事務能率の増進に関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、総合事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第13条

(総務課の所掌事務)

沖縄総合事務局組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第四号)

第13条 (総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 沖縄総合事務局長の官印及び局印の保管に関すること。 二 総合事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 三 公文書類の審査及び進達に関すること。 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五 総合事務局の行政の考査に関すること。 六 総合事務局の事務能率の増進に関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、総合事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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