沖縄総合事務局組織規則 第十九条

(調査官、監査官及び庁舎管理官の職務)

平成十三年内閣府令第四号

調査官は、職員団体、職員の苦情及び相談に関する事務をつかさどる。

2 監査官は、総務部の会計の監査及び会計事務の指導に関する事務をつかさどる。

3 庁舎管理官は、総合事務局内の庁舎及び那覇第二地方合同庁舎の管理並びに那覇第二地方合同庁舎の維持管理に必要な物品の管理に関する事務をつかさどる。

第19条

(調査官、監査官及び庁舎管理官の職務)

沖縄総合事務局組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第四号)

第19条 (調査官、監査官及び庁舎管理官の職務)

調査官は、職員団体、職員の苦情及び相談に関する事務をつかさどる。

2 監査官は、総務部の会計の監査及び会計事務の指導に関する事務をつかさどる。

3 庁舎管理官は、総合事務局内の庁舎及び那覇第二地方合同庁舎の管理並びに那覇第二地方合同庁舎の維持管理に必要な物品の管理に関する事務をつかさどる。

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