沖縄総合事務局組織規則 第十五条

(会計課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号

会計課は、次に掲げる事務(他部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 総合事務局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 二 総合事務局所属の行政財産及び物品(庁舎管理官の所掌に属するものを除く。)の管理に関すること。 三 総合事務局所属の建築物の営繕に関すること。

第15条

(会計課の所掌事務)

沖縄総合事務局組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第四号)

第15条 (会計課の所掌事務)

会計課は、次に掲げる事務(他部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 総合事務局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。 二 総合事務局所属の行政財産及び物品(庁舎管理官の所掌に属するものを除く。)の管理に関すること。 三 総合事務局所属の建築物の営繕に関すること。

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