沖縄総合事務局組織規則 第四条

平成十三年内閣府令第四号

農林水産部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方農政局において所掌することとされている事務 二 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第四条第一項第三号に掲げる事務(地方農政局の所掌に属するものを除く。)、同項第五十七号、第六十一号、第六十二号、第六十三号、第六十五号、第六十七号、第六十八号、第七十四号から第七十六号まで及び第七十九号から第八十二号までに掲げる事務並びに次に掲げる事務 三 振興開発計画の作成及び推進に関する事務で前二号に規定する事務に係るものを行うこと。 四 沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で第一号及び第二号に規定する事務に係るものを行うこと。

第4条

沖縄総合事務局組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第四号)

第4条

農林水産部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方農政局において所掌することとされている事務 二 農林水産省設置法(平成十一年法律第98号)第4条第1項第3号に掲げる事務(地方農政局の所掌に属するものを除く。)、同項第57号、第61号、第62号、第63号、第65号、第67号、第68号、第74号から第76号まで及び第79号から第82号までに掲げる事務並びに次に掲げる事務 三 振興開発計画の作成及び推進に関する事務で前二号に規定する事務に係るものを行うこと。 四 沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で第1号及び第2号に規定する事務に係るものを行うこと。

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