沖縄総合事務局組織規則 第23条
(検査課の所掌事務)
沖縄総合事務局組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第四号)
第23条 (検査課の所掌事務)
検査課は、次に掲げる検査に関する事務(証券取引等監視官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一金融機関(金融庁設置法(平成十年法律第130号)第4条第1項第3号イ、ハ、リ及びヌに掲げる者をいう。次条及び第24条の2において同じ。)並びに銀行持株会社及び保険持株会社(保険業法(平成七年法律第105号)第272条の37第2項に規定する少額短期保険持株会社を含む。次条において同じ。)の業務及び財産の検査 二金融商品取引法第56条の2、第57条の10第1項、第57条の23、第57条の26第2項、同法第63条の3第2項において準用する同法第63条の6、同法第63条の11第2項において準用する同法第63条の14、第66条の22、第66条の67、第75条、第79条の4、第103条の4、第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の16、第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の27(同法第109条において準用する場合を含む。)、第151条、第155条の9及び第156条の34、投資信託及び投資法人に関する法律第213条第1項から第4項まで、不当景品類及び不当表示防止法第25条第1項、預金保険法第137条第1項及び第2項、資産の流動化に関する法律第217条第1項(同法第209条(同法第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第36条及び第49条、個人情報の保護に関する法律第146条第1項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第16条第1項の規定に基づく検査 三次に掲げる者の検査(タからウまでに掲げる者にあっては、損失の危険の管理に係るものに限る。)