独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 第七条
(通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間)
平成十三年内閣府令第十四号
国立公文書館に係る通則法第三十五条の十一第二項に規定する主務省令で定める期間は、五年間とする。
(通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間)
独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令の全文・目次(平成十三年内閣府令第十四号)
第7条 (通則法第三十五条の十一第二項の主務省令で定める期間)
国立公文書館に係る通則法第35条の11第2項に規定する主務省令で定める期間は、五年間とする。