独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 第三条

(監事の調査の対象となる書類)

平成十三年内閣府令第十四号

国立公文書館に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号。以下「法」という。)の規定に基づき内閣総理大臣に提出する書類とする。

第3条

(監事の調査の対象となる書類)

独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令の全文・目次(平成十三年内閣府令第十四号)

第3条 (監事の調査の対象となる書類)

国立公文書館に係る通則法第19条第6項第2号の主務省令で定める書類は、国立公文書館法(平成十一年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき内閣総理大臣に提出する書類とする。