独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 第九条
(業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)
平成十三年内閣府令第十四号
国立公文書館に係る通則法第三十五条の十一第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、国立公文書館は、当該報告書が同条第二項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、国立公文書館の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。 一 第七条に定める期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況。なお、当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 二 前号に掲げる当該事項の実施状況について国立公文書館が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
2 国立公文書館は、前項に規定する報告書を内閣総理大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。