独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 第二条
(監査報告の作成)
平成十三年内閣府令第十四号
国立公文書館に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号並びに第五項第三号及び第四号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。 一 国立公文書館の役員及び職員 二 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、国立公文書館の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 監事の監査の方法及びその内容 二 国立公文書館の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び年度目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見 三 国立公文書館の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他国立公文書館の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見 四 国立公文書館の役員の職務の執行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実 五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 六 監査報告を作成した日