独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 第五条

(事業計画の認可の申請)

平成十三年内閣府令第十四号

国立公文書館は、通則法第三十五条の十第一項の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始三十日前までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 国立公文書館は、通則法第三十五条の十第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

第5条

(事業計画の認可の申請)

独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令の全文・目次(平成十三年内閣府令第十四号)

第5条 (事業計画の認可の申請)

国立公文書館は、通則法第35条の10第1項の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始三十日前までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 国立公文書館は、通則法第35条の10第1項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。