独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 第八条
(業務実績等報告書)
平成十三年内閣府令第十四号
国立公文書館に係る通則法第三十五条の十一第三項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、国立公文書館は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、国立公文書館の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。 一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第三十五条の九第二項第一号に掲げる事項に係るものである場合には、次のイからニまで、同項第二号から第四号までに掲げる事項に係るものである場合には、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 二 当該業務の実績が通則法第三十五条の九第二項各号に掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について国立公文書館が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
2 国立公文書館は、前項に規定する報告書を内閣総理大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。