独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 第十九条

(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

平成十三年内閣府令第十四号

国立公文書館は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 処分等に係る財産の内容及び評価額 二 処分等の条件 三 処分等の方法 四 国立公文書館の業務運営上支障がない旨及びその理由

第19条

(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令の全文・目次(平成十三年内閣府令第十四号)

第19条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)

国立公文書館は、通則法第48条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 処分等に係る財産の内容及び評価額 二 処分等の条件 三 処分等の方法 四 国立公文書館の業務運営上支障がない旨及びその理由

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