独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 第十二条
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
平成十三年内閣府令第十四号
内閣総理大臣は、国立公文書館が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
2 前項の指定を受けた譲渡取引における譲渡差額については、損益計算上の損益には計上せず、資本剰余金を減額又は増額するものとする。
3 前項において、譲渡取引により生じた収入額のうち、当該財産の帳簿価額を超える額を国庫納付等するときは、資本剰余金を直接減額するものとする。