独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令 第十五条

(事業報告書の作成)

平成十三年内閣府令第十四号

国立公文書館に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 国立公文書館の目的及び業務内容 二 国の政策における国立公文書館の位置付け及び役割 三 年度目標の概要 四 館長の理念並びに運営上の方針及び戦略 五 事業計画の概要 六 持続的に適正なサービスを提供するための源泉 七 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策 八 業績の適正な評価に資する情報 九 業務の成果及び当該業務に要した資源 十 予算及び決算の概要 十一 財務諸表の要約 十二 財政状態及び運営状況の館長による説明 十三 内部統制の運用状況 十四 国立公文書館に関する基礎的な情報

第15条

(事業報告書の作成)

独立行政法人国立公文書館の業務運営並びに財務及び会計に関する内閣府令の全文・目次(平成十三年内閣府令第十四号)

第15条 (事業報告書の作成)

国立公文書館に係る通則法第38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 国立公文書館の目的及び業務内容 二 国の政策における国立公文書館の位置付け及び役割 三 年度目標の概要 四 館長の理念並びに運営上の方針及び戦略 五 事業計画の概要 六 持続的に適正なサービスを提供するための源泉 七 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策 八 業績の適正な評価に資する情報 九 業務の成果及び当該業務に要した資源 十 予算及び決算の概要 十一 財務諸表の要約 十二 財政状態及び運営状況の館長による説明 十三 内部統制の運用状況 十四 国立公文書館に関する基礎的な情報

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