総務省組織規則 第二十条

(調査官及び行政相談連携特別研究官)

平成十三年総務省令第一号

行政評価局に、調査官七人及び行政相談連携特別研究官一人を置く。

2 調査官は、命を受けて、評価監視官のつかさどる職務のうち重要事項についての調査に関するものを助ける。

3 行政相談連携特別研究官は、命を受けて、総務省設置法(以下「法」という。)第四条第一項第十四号に規定する苦情の解決の促進について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく研究並びに関係機関等との連絡及び情報交換等を行うことにより、行政運営の改善に関する重要な政策の企画及び立案の支援を行う。

第20条

(調査官及び行政相談連携特別研究官)

総務省組織規則の全文・目次(平成十三年総務省令第一号)

第20条 (調査官及び行政相談連携特別研究官)

行政評価局に、調査官七人及び行政相談連携特別研究官一人を置く。

2 調査官は、命を受けて、評価監視官のつかさどる職務のうち重要事項についての調査に関するものを助ける。

3 行政相談連携特別研究官は、命を受けて、総務省設置法(以下「法」という。)第4条第1項第14号に規定する苦情の解決の促進について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく研究並びに関係機関等との連絡及び情報交換等を行うことにより、行政運営の改善に関する重要な政策の企画及び立案の支援を行う。

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