総務省組織規則 第二条

(調査官)

平成十三年総務省令第一号

秘書課に、調査官三人を置く。

2 調査官は、命を受けて、秘書課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。

第2条

(調査官)

総務省組織規則の全文・目次(平成十三年総務省令第一号)

第2条 (調査官)

秘書課に、調査官三人を置く。

2 調査官は、命を受けて、秘書課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。

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