総務省組織規則 第十五条

(企画官)

平成十三年総務省令第一号

企画調整課に、企画官一人を置く。

2 企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

第15条

(企画官)

総務省組織規則の全文・目次(平成十三年総務省令第一号)

第15条 (企画官)

企画調整課に、企画官一人を置く。

2 企画官は、命を受けて、企画調整課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)総務省組織規則の全文・目次ページへ →
第15条(企画官) | 総務省組織規則 | クラウド六法 | クラオリファイ