総務省組織規則 第十八条の三

(企画官)

平成十三年総務省令第一号

政策評価課に、企画官二人を置く。

2 企画官は、命を受けて、政策評価課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

第18条の3

(企画官)

総務省組織規則の全文・目次(平成十三年総務省令第一号)

第18条の3 (企画官)

政策評価課に、企画官二人を置く。

2 企画官は、命を受けて、政策評価課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

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