総務省定員規則 第一条

(本省及び消防庁の定員)

平成十三年総務省令第四号

総務省の本省及び消防庁の定員は、次の表のとおりとする。

第1条

(本省及び消防庁の定員)

総務省定員規則の全文・目次(平成十三年総務省令第四号)

第1条 (本省及び消防庁の定員)

総務省の本省及び消防庁の定員は、次の表のとおりとする。

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