特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第七条
(業務の委託の認可の申請)
平成十三年総務省令第百四号
指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第五項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 委託を必要とする理由 二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所 三 委託しようとする業務の内容 四 委託の期間 五 委託の条件
(業務の委託の認可の申請)
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の全文・目次(平成十三年総務省令第百四号)
第7条 (業務の委託の認可の申請)
指定周波数変更対策機関は、法第71条の3第5項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 委託を必要とする理由 二 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所 三 委託しようとする業務の内容 四 委託の期間 五 委託の条件