特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第九条
(業務規程の記載事項)
平成十三年総務省令第百四号
法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の五第一項の総務省令で定める特定周波数変更対策業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。 一 特定周波数変更対策業務を行う時間及び休日に関する事項 二 特定周波数変更対策業務を行う事務所に関する事項 三 特定周波数変更対策業務の実施の方法に関する事項 四 特定周波数変更対策業務に関する秘密の保持に関する事項 五 特定周波数変更対策業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 六 その他特定周波数変更対策業務の実施に関し必要な事項