特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第二十条
(区分経理の方法)
平成十三年総務省令第百四号
指定周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務に係る経理について特別の勘定(第二十二条第二項及び第二十四条第三項において「特定周波数変更対策業務特別勘定」という。)を設け、特定周波数変更対策業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
(区分経理の方法)
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の全文・目次(平成十三年総務省令第百四号)
第20条 (区分経理の方法)
指定周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務に係る経理について特別の勘定(第22条第2項及び第24条第3項において「特定周波数変更対策業務特別勘定」という。)を設け、特定周波数変更対策業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。