特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第五条
(指定の申請)
平成十三年総務省令第百四号
法第七十一条の三第二項の規定による指定(この条において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 行おうとする特定周波数変更対策業務に係る周波数割当計画又は基幹放送用周波数使用計画の変更 二 名称及び住所 三 特定周波数変更対策業務を行おうとする事務所の名称及び所在地 四 特定周波数変更対策業務を開始しようとする日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款の謄本及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で特定周波数変更対策業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び経歴を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 特定周波数変更対策業務を行おうとする事務所ごとの当該特定周波数変更対策業務に用いる設備の概要及び整備計画を記載した事項 八 現に行っている業務の概要を記載した書類 九 特定周波数変更対策業務の実施の方法に関する計画を記載した書類 十 その他参考となる事項を記載した書類