特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第八条
(役員の選任及び解任の認可の申請)
平成十三年総務省令第百四号
指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第四十七条の二第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあっては、その者の経歴
2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。