特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第六条
(指定周波数変更対策機関の名称等の変更の届出)
平成十三年総務省令第百四号
指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の三第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名称又は住所若しくは所在地 二 変更しようとする年月日
(指定周波数変更対策機関の名称等の変更の届出)
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の全文・目次(平成十三年総務省令第百四号)
第6条 (指定周波数変更対策機関の名称等の変更の届出)
指定周波数変更対策機関は、法第71条の3第11項において準用する法第39条の3第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名称又は住所若しくは所在地 二 変更しようとする年月日