特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第十一条
(事業計画等の認可の申請)
平成十三年総務省令第百四号
指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第四十七条の四前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
(事業計画等の認可の申請)
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の全文・目次(平成十三年総務省令第百四号)
第11条 (事業計画等の認可の申請)
指定周波数変更対策機関は、法第71条の3第11項において準用する法第47条の4前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。