特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第十九条

(経理原則)

平成十三年総務省令第百四号

指定周波数変更対策機関は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

第19条

(経理原則)

特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の全文・目次(平成十三年総務省令第百四号)

第19条 (経理原則)

指定周波数変更対策機関は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

第19条(経理原則) | 特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ