特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第十二条

(事業計画書の記載事項)

平成十三年総務省令第百四号

事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。 一 特定周波数変更対策業務の内容 二 当該年度における業務(特定周波数変更対策業務に係るものを除く。)の概要

第12条

(事業計画書の記載事項)

特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の全文・目次(平成十三年総務省令第百四号)

第12条 (事業計画書の記載事項)

事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。 一 特定周波数変更対策業務の内容 二 当該年度における業務(特定周波数変更対策業務に係るものを除く。)の概要

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