特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第十八条

(公示)

平成十三年総務省令第百四号

法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の三第一項及び第三項、法第三十九条の十第二項、法第三十九条の十一第三項並びに法第三十九条の十二第二項の公示は、官報で告示することによって行う。

第18条

(公示)

特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の全文・目次(平成十三年総務省令第百四号)

第18条 (公示)

法第71条の3第11項において準用する法第39条の3第1項及び第3項、法第39条の10第2項、法第39条の11第3項並びに法第39条の12第2項の公示は、官報で告示することによって行う。

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