特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第十条

(業務規程の認可の申請)

平成十三年総務省令第百四号

指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の五第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2 指定周波数変更対策機関は、法第七十一条の三第十一項において準用する法第三十九条の五第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第10条

(業務規程の認可の申請)

特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の全文・目次(平成十三年総務省令第百四号)

第10条 (業務規程の認可の申請)

指定周波数変更対策機関は、法第71条の3第11項において準用する法第39条の5第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2 指定周波数変更対策機関は、法第71条の3第11項において準用する法第39条の5第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

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