特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則 第四条

(無線局の区分)

平成十三年総務省令第百四号

法第七十一条の二第一項第一号イの無線局の区分は、次のとおりとする。 一 無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの 二 無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 三 無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が放送事業用であるもの 四 無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 五 無線通信の態様が固定衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの 六 無線通信の態様が固定衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 七 無線通信の態様が固定衛星業務である無線局であって、無線局の目的が放送事業用であるもの 八 無線通信の態様が衛星間業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの 九 無線通信の態様が衛星間業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 十 無線通信の態様が宇宙運用業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 十一 無線通信の態様が宇宙運用業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 十二 無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの 十三 無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 十四 無線通信の態様が移動業務である無線局であって、無線局の目的が簡易無線通信業務用であるもの 十五 無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が放送事業用であるもの 十六 無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が小電力業務用であるもの 十七 無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 十八 無線通信の態様が陸上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの 十九 無線通信の態様が陸上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 二十 無線通信の態様が海上移動業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの 二十一 無線通信の態様が海上移動業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 二十二 無線通信の態様が海上移動業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 二十三 無線通信の態様が海上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの 二十四 無線通信の態様が海上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 二十五 無線通信の態様が航空移動(R)業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの 二十六 無線通信の態様が航空移動(R)業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 二十七 無線通信の態様が航空移動(R)業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 二十八 無線通信の態様が航空移動(OR)業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 二十九 無線通信の態様が航空移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの 三十 無線通信の態様が航空移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 三十一 無線通信の態様が放送業務である無線局であって、無線局の目的が放送用であるもの 三十二 無線通信の態様が放送衛星業務である無線局であって、無線局の目的が放送用であるもの 三十三 無線通信の態様が無線測位衛星業務(無線航行衛星業務に該当するものを除く。以下同じ。)である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 三十四 無線通信の態様が無線測位衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 三十五 無線通信の態様が無線航行衛星業務(航空無線航行衛星業務に該当するものを除く。以下同じ。)である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 三十六 無線通信の態様が無線航行衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 三十七 無線通信の態様が海上無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 三十八 無線通信の態様が海上無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 三十九 無線通信の態様が航空無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 四十 無線通信の態様が航空無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 四十一 無線通信の態様が航空無線航行衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 四十二 無線通信の態様が航空無線航行衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 四十三 無線通信の態様が無線標定業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 四十四 無線通信の態様が無線標定業務である無線局であって、無線局の目的が小電力業務用であるもの 四十五 無線通信の態様が無線標定業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 四十六 無線通信の態様が気象援助業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 四十七 無線通信の態様が気象援助業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 四十八 無線通信の態様が地球探査衛星業務(気象衛星業務に該当するものを除く。以下同じ。)である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 四十九 無線通信の態様が地球探査衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 五十 無線通信の態様が気象衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 五十一 無線通信の態様が気象衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 五十二 無線通信の態様が標準周波数報時業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 五十三 無線通信の態様が標準周波数報時衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 五十四 無線通信の態様が宇宙研究業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 五十五 無線通信の態様が宇宙研究業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 五十六 無線通信の態様がアマチュア業務又はアマチュア衛星業務である無線局であって、無線局の目的がアマチュア業務用であるもの

2 前項の規定にかかわらず、法第七十一条の二第一項第一号イの無線局の区分は、前項各号に掲げる無線局の区分を二以上組み合わせたものとすることができる。

第4条

(無線局の区分)

特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則の全文・目次(平成十三年総務省令第百四号)

第4条 (無線局の区分)

法第71条の2第1項第1号イの無線局の区分は、次のとおりとする。 一 無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの 二 無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 三 無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が放送事業用であるもの 四 無線通信の態様が固定業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 五 無線通信の態様が固定衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの 六 無線通信の態様が固定衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 七 無線通信の態様が固定衛星業務である無線局であって、無線局の目的が放送事業用であるもの 八 無線通信の態様が衛星間業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの 九 無線通信の態様が衛星間業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 十 無線通信の態様が宇宙運用業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 十一 無線通信の態様が宇宙運用業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 十二 無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの 十三 無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 十四 無線通信の態様が移動業務である無線局であって、無線局の目的が簡易無線通信業務用であるもの 十五 無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が放送事業用であるもの 十六 無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が小電力業務用であるもの 十七 無線通信の態様が陸上移動業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 十八 無線通信の態様が陸上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの 十九 無線通信の態様が陸上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 二十 無線通信の態様が海上移動業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの 二十一 無線通信の態様が海上移動業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 二十二 無線通信の態様が海上移動業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 二十三 無線通信の態様が海上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの 二十四 無線通信の態様が海上移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 二十五 無線通信の態様が航空移動(R)業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの 二十六 無線通信の態様が航空移動(R)業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 二十七 無線通信の態様が航空移動(R)業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 二十八 無線通信の態様が航空移動(OR)業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 二十九 無線通信の態様が航空移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が電気通信業務用であるもの 三十 無線通信の態様が航空移動衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 三十一 無線通信の態様が放送業務である無線局であって、無線局の目的が放送用であるもの 三十二 無線通信の態様が放送衛星業務である無線局であって、無線局の目的が放送用であるもの 三十三 無線通信の態様が無線測位衛星業務(無線航行衛星業務に該当するものを除く。以下同じ。)である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 三十四 無線通信の態様が無線測位衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 三十五 無線通信の態様が無線航行衛星業務(航空無線航行衛星業務に該当するものを除く。以下同じ。)である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 三十六 無線通信の態様が無線航行衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 三十七 無線通信の態様が海上無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 三十八 無線通信の態様が海上無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 三十九 無線通信の態様が航空無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 四十 無線通信の態様が航空無線航行業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 四十一 無線通信の態様が航空無線航行衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 四十二 無線通信の態様が航空無線航行衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 四十三 無線通信の態様が無線標定業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 四十四 無線通信の態様が無線標定業務である無線局であって、無線局の目的が小電力業務用であるもの 四十五 無線通信の態様が無線標定業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 四十六 無線通信の態様が気象援助業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 四十七 無線通信の態様が気象援助業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 四十八 無線通信の態様が地球探査衛星業務(気象衛星業務に該当するものを除く。以下同じ。)である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 四十九 無線通信の態様が地球探査衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 五十 無線通信の態様が気象衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 五十一 無線通信の態様が気象衛星業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 五十二 無線通信の態様が標準周波数報時業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 五十三 無線通信の態様が標準周波数報時衛星業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 五十四 無線通信の態様が宇宙研究業務である無線局であって、無線局の目的が公共業務用であるもの 五十五 無線通信の態様が宇宙研究業務である無線局であって、無線局の目的が一般業務用であるもの 五十六 無線通信の態様がアマチュア業務又はアマチュア衛星業務である無線局であって、無線局の目的がアマチュア業務用であるもの

2 前項の規定にかかわらず、法第71条の2第1項第1号イの無線局の区分は、前項各号に掲げる無線局の区分を二以上組み合わせたものとすることができる。