地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令 第三条
(都及び特別区の特例)
平成十三年総務省令第百九号
都に係る法第三十三条の五の二第一項の額は、その全区域を道府県とみなして第一条の規定を適用して算定した額とし、特別区に係る同項の額は、特別区の存する区域を市町村とみなして第一条の規定を適用して算定した額を控除前財源不足額に準ずるものとして総務大臣が調査した額により特別区ごとに按分した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
2 前項の場合において、特別区の存する区域を市町村とみなして第一条の規定を適用して算定した額と同項の規定によつて特別区ごとに按分した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を同項の規定によつて特別区ごとに按分した額の最も大きい特別区の法第三十三条の五の二第一項の額に加算し、又はこれから減額する。
3 第一項の場合において、都及び特別区に係る控除前財源不足額については次の各号の場合に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 一 都の全区域を道府県とみなして算定した控除前財源不足額(以下この項において「都控除前財源不足額」という。)が零を下回り、かつ、特別区の存する区域を市町村とみなして算定した控除前財源不足額(以下この項において「特別区控除前財源不足額」という。)が零を下回る場合 二 都控除前財源不足額が零以上であり、かつ、特別区控除前財源不足額が零以上の場合 三 都控除前財源不足額が零以上であり、かつ、特別区控除前財源不足額が零を下回る場合 四 都控除前財源不足額が零を下回り、かつ、特別区控除前財源不足額が零以上の場合