地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令 第四条
(雑則)
平成十三年総務省令第百九号
この省令に定めるもののほか、法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法については、地方交付税法附則第六条の三に規定する令和六年度における基準財政需要額の算定方法の特例に係る控除額の算定方法の例による。
(雑則)
地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の全文・目次(平成十三年総務省令第百九号)
第4条 (雑則)
この省令に定めるもののほか、法第33条の5の2第1項の額の算定方法については、地方交付税法附則第6条の3に規定する令和六年度における基準財政需要額の算定方法の特例に係る控除額の算定方法の例による。