電気通信紛争処理委員会手続規則 第一条

(あっせん及び仲裁に関する通知の方法)

平成十三年総務省令第百五十五号

電気通信紛争処理委員会令(以下「令」という。)第五条、第六条、第八条第二項(令第十条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項(令第十条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第二項(令第十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第十条第一項の規定による通知は、書面により行うものとする。

2 令第九条第一項の規定による通知には、仲裁委員に指名されることが適当でないとする理由を付すものとする。

第1条

(あっせん及び仲裁に関する通知の方法)

電気通信紛争処理委員会手続規則の全文・目次(平成十三年総務省令第百五十五号)

第1条 (あっせん及び仲裁に関する通知の方法)

電気通信紛争処理委員会令(以下「令」という。)第5条、第6条、第8条第2項(令第10条第2項において準用する場合を含む。)、第9条第1項(令第10条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第2項(令第10条第2項において準用する場合を含む。)並びに第10条第1項の規定による通知は、書面により行うものとする。

2 令第9条第1項の規定による通知には、仲裁委員に指名されることが適当でないとする理由を付すものとする。

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