電気通信紛争処理委員会手続規則 第七条

(電磁的方法による提出)

平成十三年総務省令第百五十五号

電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第七十条の規定は、この省令の規定により委員会に提出する書類について準用する。

第7条

(電磁的方法による提出)

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第7条 (電磁的方法による提出)

電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第25号)第70条の規定は、この省令の規定により委員会に提出する書類について準用する。

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