電気通信紛争処理委員会手続規則 第五条

(仲裁の申請)

平成十三年総務省令第百五十五号

事業法第百五十五条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第百五十七条第三項又は第百五十七条の二第三項の仲裁の申請をしようとする者は、様式第四の申請書を委員会に提出しなければならない。

2 電波法第二十七条の三十八第四項の仲裁の申請をしようとする者は、様式第五の申請書を委員会に提出しなければならない。

3 放送法第百四十二条第三項の仲裁の申請をしようとする者は、様式第六の申請書を委員会に提出しなければならない。

4 証拠となるものがある場合においては、それを第一項、第二項又は前項の申請書に添えて提出しなければならない。

5 紛争が生じた場合に事業法、電波法又は放送法による仲裁に付する旨の合意を証する書面がある場合においては、それを第一項、第二項又は第三項の申請書に添えて提出しなければならない。

第5条

(仲裁の申請)

電気通信紛争処理委員会手続規則の全文・目次(平成十三年総務省令第百五十五号)

第5条 (仲裁の申請)

事業法第155条第1項(事業法第156条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第157条第3項又は第157条の2第3項の仲裁の申請をしようとする者は、様式第四の申請書を委員会に提出しなければならない。

2 電波法第27条の38第4項の仲裁の申請をしようとする者は、様式第五の申請書を委員会に提出しなければならない。

3 放送法第142条第3項の仲裁の申請をしようとする者は、様式第六の申請書を委員会に提出しなければならない。

4 証拠となるものがある場合においては、それを第1項、第2項又は前項の申請書に添えて提出しなければならない。

5 紛争が生じた場合に事業法、電波法又は放送法による仲裁に付する旨の合意を証する書面がある場合においては、それを第1項、第2項又は第3項の申請書に添えて提出しなければならない。

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