公安調査庁組織規則 第九条

(調査第二部に置く課等)

平成十三年法務省令第二号

調査第二部に、次の二課及び公安調査管理官三人を置く。

第9条

(調査第二部に置く課等)

公安調査庁組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第二号)

第9条 (調査第二部に置く課等)

調査第二部に、次の二課及び公安調査管理官三人を置く。

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