公安調査庁組織規則 第二十条の二

(部次長)

平成十三年法務省令第二号

総務部に、それぞれ次長一人を置く。

2 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

第20条の2

(部次長)

公安調査庁組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第二号)

第20条の2 (部次長)

総務部に、それぞれ次長一人を置く。

2 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

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