公安調査庁組織規則 第十三条の二

(国際調査企画官)

平成十三年法務省令第二号

第一課に、国際調査企画官一人を置く。

2 国際調査企画官は、命を受けて、第一課の所掌事務のうち特定事項に係るものの企画及び調整に関する事務をつかさどる。

第13条の2

(国際調査企画官)

公安調査庁組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第二号)

第13条の2 (国際調査企画官)

第一課に、国際調査企画官一人を置く。

2 国際調査企画官は、命を受けて、第一課の所掌事務のうち特定事項に係るものの企画及び調整に関する事務をつかさどる。

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