公安調査庁組織規則 第十九条
(調査第二部の所掌事務)
平成十三年法務省令第二号
調査第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 破壊活動防止法第四章の規定による破壊的団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること。 二 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第四章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること。
(調査第二部の所掌事務)
公安調査庁組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第二号)
第19条 (調査第二部の所掌事務)
調査第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 破壊活動防止法第四章の規定による破壊的団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること。 二 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第四章の規定による無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査であって国外との関連を有するものに関すること。