刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則
平成十三年法務省令第三号
第一条
(名称及び位置)
刑務所、少年刑務所及び拘置所(以下「刑務所等」という。)の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。
第二条
(所長)
刑務所等に、所長を置く。
2 所長は、刑務所等の事務を掌理する。
第二条の二
(次長)
市原青年矯正センターに、次長一人を置く。
2 次長は、所長を助け、市原青年矯正センターの事務を整理する。
第三条
(刑務所等に置く部等)
次の表の上欄に掲げる刑務所等に、それぞれ同表の下欄に掲げる部及び室を置く。
2 前項に掲げる部及び室のほか、島根あさひ社会復帰促進センター及び美祢社会復帰促進センターに、それぞれ更生支援企画官一人を置く。
第四条
(総務部の所掌事務)
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 二 人事に関すること。 三 名籍に関すること。 四 指紋に関すること。 五 統計に関すること。 六 刑事施設視察委員会の庶務に関すること。 七 経理に関すること。 八 領置物及び保管物に関すること。 九 営繕に関すること。 十 給養に関すること。 十一 職員の福祉に関すること。 十二 前各号に掲げるもののほか、刑務所等の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第五条
(総務部に置く課及び所掌事務)
次の表の上欄に掲げる刑務所等の総務部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第六条から第八条まで
削除
第九条
(総務部の調査官)
第五条に掲げる課のほか、喜連川社会復帰促進センター、府中刑務所及び東京拘置所の総務部にそれぞれ調査官二人を、札幌刑務所、網走刑務所、宮城刑務所、栃木刑務所、東日本成人矯正医療センター、横浜刑務所、川越少年刑務所、笠松刑務所、名古屋刑務所、大阪刑務所、加古川刑務所、播磨社会復帰促進センター、和歌山刑務所、島根あさひ社会復帰促進センター、岩国刑務所、美祢社会復帰促進センター、福岡刑務所、麓刑務所及び大阪拘置所の総務部にそれぞれ調査官一人を置く。
2 調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第九条の二
(市原青年矯正センターの庶務課)
市原青年矯正センターに、庶務課を置く。
2 庶務課は、第四条各号に掲げる事務をつかさどる。
第十条
(処遇部及び矯正処遇部の所掌事務)
処遇部及び矯正処遇部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 警備及び保清並びに作業その他の処遇の実施に関すること(次号から第五号までに該当するものを除く。)。 二 作業の企画、立案及び指導並びに職業訓練の実施並びに作業に関する施設及び物資の管理に関すること。 三 改善指導、教科指導及び余暇活動に関すること(教育部又は分類教育部が置かれる刑務所等を除く。)。 四 鑑別、分類、作業の指定並びに仮釈放及び仮出場の審査並びに社会復帰支援その他の保護に関すること(分類審議室若しくは分類部又は分類教育部が置かれる刑務所等を除く。)。 五 外国人被収容者の処遇に関する翻訳及び通訳に関すること(国際対策室が置かれる刑務所等を除く。)。
第十一条
(処遇部及び矯正処遇部の首席矯正処遇官)
処遇部(加古川刑務所、長崎刑務所及び東京拘置所を除く。)にそれぞれ首席矯正処遇官二人を、島根あさひ社会復帰促進センターの矯正処遇部に首席矯正処遇官四人を、加古川刑務所、長崎刑務所及び東京拘置所の処遇部並びに美祢社会復帰促進センターの矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官三人を置く。
2 次の表の上欄に掲げる刑務所等の処遇部又は矯正処遇部に置かれる首席矯正処遇官の事務の分担は、同表の中欄に掲げる担当区分のとおりとし、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第十二条
(処遇部及び矯正処遇部の次席矯正処遇官)
東京拘置所の処遇部に次席矯正処遇官二人を、宮城刑務所、喜連川社会復帰促進センター、千葉刑務所、府中刑務所、横浜刑務所、名古屋刑務所、京都刑務所、大阪刑務所、神戸刑務所、福岡刑務所、川越少年刑務所及び大阪拘置所の処遇部並びに島根あさひ社会復帰促進センターの矯正処遇部にそれぞれ次席矯正処遇官一人を置く。
2 次席矯正処遇官(東京拘置所の処遇部に置かれるものを除く。)は、命を受けて、処遇担当の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。
3 東京拘置所の処遇部に置かれる次席矯正処遇官は、命を受けて、処遇担当又は特別警備担当の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。
第十二条の二
(市原青年矯正センターの首席矯正処遇官)
市原青年矯正センターに首席矯正処遇官二人を置く。
2 首席矯正処遇官は、それぞれ処遇担当及び企画担当とし、処遇担当の首席矯正処遇官は第十条第一号及び第五号に掲げる事務を、企画担当の首席矯正処遇官は同条第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
第十三条
(教育部の所掌事務)
教育部は、改善指導、教科指導及び余暇活動に関する事務をつかさどる。
第十四条
(教育部の首席矯正処遇官)
教育部に、それぞれ首席矯正処遇官一人を置く。
2 教育部に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。
第十五条
(分類審議室及び分類部の所掌事務)
分類審議室及び分類部は、鑑別、分類、作業の指定並びに仮釈放及び仮出場の審査並びに社会復帰支援その他の保護に関する事務をつかさどる。
第十六条
(分類審議室及び分類部の首席矯正処遇官)
分類審議室及び分類部に、それぞれ首席矯正処遇官一人を置く。
2 分類審議室又は分類部に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。
第十七条
(分類教育部の所掌事務)
分類教育部は、第十三条及び第十五条に規定する事務をつかさどる。
第十八条
(分類教育部の首席矯正処遇官)
分類教育部(喜連川社会復帰促進センターを除く。)にそれぞれ首席矯正処遇官一人を、喜連川社会復帰促進センターの分類教育部に首席矯正処遇官二人を置く。
2 分類教育部(喜連川社会復帰促進センターを除く。)に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。
3 喜連川社会復帰促進センターの分類教育部に置かれる首席矯正処遇官は、それぞれ教育担当及び分類担当とし、教育担当の首席矯正処遇官は第十三条に規定する事務を、分類担当の首席矯正処遇官は第十五条に規定する事務をつかさどる。
第十九条
(国際対策室の所掌事務)
国際対策室は、外国人被収容者の処遇に関する翻訳及び通訳並びに外国人被収容者の処遇に関する調査及び関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第二十条
(国際対策室の首席矯正処遇官)
国際対策室に、それぞれ首席矯正処遇官一人を置く。
2 国際対策室に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。
第二十一条
(医務部及び医療部の所掌事務)
医務部及び医療部は、保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関する事務(准看護師養成部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二十二条
(医務部及び医療部に置く課並びに所掌事務)
次の表の上欄に掲げる刑務所等の医務部及び医療部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第二十二条の二
(医療第一部の所掌事務)
医療第一部は、第二十一条に規定する事務(医療第二部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二十二条の三
(医療第一部に置く課及び所掌事務)
次の表の上欄に掲げる刑務所の医療第一部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第二十二条の四
(医療第二部の所掌事務)
医療第二部は、第二十一条に規定する事務のうち、医療に関する事務(病室、診察室、手術室その他の施設における看護に関するものを除く。)をつかさどる。
第二十二条の五
(医療第二部に置く課及び所掌事務)
次の表の上欄に掲げる刑務所の医療第二部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第二十三条
(医務課等の所掌事務)
次の表の上欄に掲げる医務部又は医療部(医療第一部及び医療第二部を含む。)の置かれていない刑務所等に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第二十三条の二
(准看護師養成部の所掌事務)
准看護師養成部は、准看護師の養成並びにこれに係る保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関する事務をつかさどる。
第二十四条
(更生支援企画官の職務)
更生支援企画官は、命を受けて、刑務所等の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
第二十五条
(所長の代理)
総務部長(市原青年矯正センターにあっては、次長)は、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。
第二十六条
(支所の名称及び位置)
刑務所等の支所の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。
第二十七条
(支所長)
支所に、支所長を置く。
第二十八条
(支所の次長)
札幌刑務支所、札幌拘置支所、釧路刑務支所、福島刑務支所、横須賀刑務支所、横浜拘置支所、豊橋刑務支所、尾道刑務支所、さいたま拘置支所及び小倉拘置支所に、それぞれ次長一人を置く。
2 次長は、支所長を助け、支所の事務を整理する。
第二十九条
(支所に置く課及び所掌事務)
次の表の上欄に掲げる支所に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第三十条
(支所の首席矯正処遇官)
前条に掲げる課のほか、札幌刑務支所及び福島刑務支所にそれぞれ首席矯正処遇官二人を、札幌拘置支所、釧路刑務支所、仙台拘置支所、横須賀刑務支所、横浜拘置支所、豊橋刑務支所及び小倉拘置支所にそれぞれ首席矯正処遇官一人を置く。
2 支所の首席矯正処遇官(札幌刑務支所及び福島刑務支所に置かれるものを除く。)は、第十条各号に掲げる事務をつかさどる。
3 札幌刑務支所及び福島刑務支所の首席矯正処遇官二人は、それぞれ処遇担当及び企画担当とし、処遇担当の首席矯正処遇官は第十条第一号及び第五号に掲げる事務を、企画担当の首席矯正処遇官は同条第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
第三十一条
(統括矯正処遇官)
刑務所等及びそれらの支所を通じて統括矯正処遇官六百五十六人以内を置く。
2 統括矯正処遇官の配置及び事務の担当区分並びに統括矯正処遇官が分担する所掌事務の範囲は、法務大臣が定める。
第三十二条
(雑則)
この省令に定めるもののほか、刑務所等に関し必要な事項は、所長が定める。
2 所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。