婦人補導院組織規則
平成十三年法務省令第五号
第一条
(名称及び位置)
婦人補導院の名称及び位置は、別表のとおりとする。
第二条
(院長)
婦人補導院に、院長を置く。
2 院長は、婦人補導院の事務を掌理する。
第三条
(婦人補導院に置く課)
婦人補導院に、補導課を置く。
第四条
(補導課の所掌事務)
補導課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 二 人事に関すること。 三 経理に関すること。 四 統計に関すること。 五 入院、退院及び仮退院に関すること。 六 資質及び環境の調査並びに分類に関すること。 七 処遇に関すること。 八 補導に関すること。 九 給養に関すること。 十 保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関すること。 十一 面会及び通信に関すること。 十二 保安に関すること。 十三 領置に関すること。 十四 前各号に掲げるもののほか、婦人補導院の所掌に属するものに関すること。
第五条
(雑則)
この省令に定めるもののほか、婦人補導院に関し必要な事項は、院長が定める。
2 院長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。