法務総合研究所組織規則 第十五条

(国際連合研修協力部の所掌事務)

平成十三年法務省令第七号

国際連合研修協力部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して研修、研究及び調査を行うこと。 二 前号に掲げるもののほか、所長の命ずる研修並びに本省及びその所管各庁から委嘱を受けた研修を行うこと。

第15条

(国際連合研修協力部の所掌事務)

法務総合研究所組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第七号)

第15条 (国際連合研修協力部の所掌事務)

国際連合研修協力部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して研修、研究及び調査を行うこと。 二 前号に掲げるもののほか、所長の命ずる研修並びに本省及びその所管各庁から委嘱を受けた研修を行うこと。

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