法務局及び地方法務局組織規則 第一条

(総務管理官)

平成十三年法務省令第十一号

法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。)に、それぞれ総務管理官一人を置く。

2 総務管理官は、命を受けて、法務局の所掌事務(訟務部、民事行政部及び人権擁護部の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項に係るものに関する事務をつかさどる。

第1条

(総務管理官)

法務局及び地方法務局組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第十一号)

第1条 (総務管理官)

法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。)に、それぞれ総務管理官一人を置く。

2 総務管理官は、命を受けて、法務局の所掌事務(訟務部、民事行政部及び人権擁護部の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項に係るものに関する事務をつかさどる。

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