法務局及び地方法務局組織規則 第一条
(総務管理官)
平成十三年法務省令第十一号
法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。)に、それぞれ総務管理官一人を置く。
2 総務管理官は、命を受けて、法務局の所掌事務(訟務部、民事行政部及び人権擁護部の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項に係るものに関する事務をつかさどる。
(総務管理官)
法務局及び地方法務局組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第十一号)
第1条 (総務管理官)
法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。)に、それぞれ総務管理官一人を置く。
2 総務管理官は、命を受けて、法務局の所掌事務(訟務部、民事行政部及び人権擁護部の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項に係るものに関する事務をつかさどる。