法務局及び地方法務局組織規則 第七条
(法務局及び法務局総務部に置く課等)
平成十三年法務省令第十一号
法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。)並びに東京法務局及び大阪法務局の総務部に、次に掲げる課を置く。
2 前項に掲げる課のほか、法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。)並びに東京法務局及び大阪法務局の総務部に、それぞれ統括監査専門官一人を置く。
(法務局及び法務局総務部に置く課等)
法務局及び地方法務局組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第十一号)
第7条 (法務局及び法務局総務部に置く課等)
法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。)並びに東京法務局及び大阪法務局の総務部に、次に掲げる課を置く。
2 前項に掲げる課のほか、法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。)並びに東京法務局及び大阪法務局の総務部に、それぞれ統括監査専門官一人を置く。