法務局及び地方法務局組織規則 第七条

(法務局及び法務局総務部に置く課等)

平成十三年法務省令第十一号

法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。)並びに東京法務局及び大阪法務局の総務部に、次に掲げる課を置く。

2 前項に掲げる課のほか、法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。)並びに東京法務局及び大阪法務局の総務部に、それぞれ統括監査専門官一人を置く。

第7条

(法務局及び法務局総務部に置く課等)

法務局及び地方法務局組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第十一号)

第7条 (法務局及び法務局総務部に置く課等)

法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。)並びに東京法務局及び大阪法務局の総務部に、次に掲げる課を置く。

2 前項に掲げる課のほか、法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。)並びに東京法務局及び大阪法務局の総務部に、それぞれ統括監査専門官一人を置く。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)法務局及び地方法務局組織規則の全文・目次ページへ →
第7条(法務局及び法務局総務部に置く課等) | 法務局及び地方法務局組織規則 | クラウド六法 | クラオリファイ